マンション・一戸建て分譲地では調整池・遊水池の清掃管理をしている業者は、当初から決められた管理会社に依頼しいるケースが殆どではないでしょうか。中には調整池・遊水池の清掃管理についてよく理解せず、購入した住民さんもよくいます。
本来管理については、所有者と横浜市との間で施設の管理に関する協定書を結ぶのは、市の条例で定められています。
しかし、マンション・一戸建てを購入後は、所有権は住民さんに移り、所有者の変更手続き(まず、施設の地位承継届出書1部・協定の再締結について1部・協定書2部・それと設置看板に記載されている管理者、連絡先も変更し、変更後の写真を撮って、その写真とともに管理実施計画書と一緒に1部・横浜市へ提出します。)をしなくてはなりせんが、うっかり変更せずそのまま、何てケースが結構多く見受けられます。
気を付けなくてはいけないのが、協定書の一文で、「施設の管理のかしにより、第3者に損害を与えた時は所有者が責任を負うものとする」と記載されていますので、責任の所在については明確にしてた方が、お互いに宜しいかと思います。
最後に、忘れてはいけないのが、1年に1回、施設維持管理状況報告書は必ず提出するように、市の条例で決まっています。
今一度、市民の生命、財産を守るために欠かせない施設、調整池・遊水池の清掃管理についてよく理解し、ご検討下さるようお願い致します。
何かございましたら、お気軽にご相談下さい。
調整池・遊水池の役割と維持管理の重要性
調整池・遊水池とは、宅地開発等が進んで森林や水田、畑、ため池などがなくなり地表が建物やコンクリートで覆われると、雨水が地中にしみこまなくなり、下流への雨水の流出が増大します。
この洪水の原因となる雨水を一時貯留して(プールみたいな槽)、下流へ少しずつ流す施設が調整池・遊水池です。市民の財産を守るため欠かせない施設です。
また、オリフィスはそのままだと、小さい穴なのでゴミ・枯葉等がすぐ詰まってしまうので、その為に手前にスクリーン※2 が設置せれています。
雨水等の原因でスクリーンやオリフィスがふさがって、仮に水が一杯溜まっても、下図のように壁の上から雨水が余水吐室※3 に流れるような構造になっています。
非常に重要な施設なのです。その為にはやはり清掃管理が不可欠なのです。
※横浜市 調整池・遊水池維持管理指導要綱
※1オリフィス・・・大雨の時にいっぺんに流れないように、わざと出口を小さくしています。
※2スクリーン・・・格子状の柵で、ゴミや枯葉等がオリフィスに詰まらないように設置しあります。
※3余水吐室・・・通常オリフィスから流れますが、一杯になった時には壁の上からも流れます。
※用語の説明
調整池・遊水池の横浜市への移管について
調整池・遊水池を横浜市へ移管するには、次の条件が必要です。
1.施設と土地を一体で移管する。
2.公道に接しており、維持管理の為の出入が公道から可能である事。
3.雨水が公共下水道を経由し調整池・遊水池に流入している事。
4.オープン形式(上部が解放されている)で上部に占用物件等がない事。
以上の条件を満たせれば、横浜市へ移管が出来、市が管理してくれます。